新潟中央真向会会費規程

第一条 新潟中央真向会の会員は会則第8条に従い会費を納め及び修練費について、
    以下の規定を守り会員の資格を取得します。

第二条 年会費は以下に定める金額を原則として年度初めに納めます。
   (1) 9,000円 新潟中央真向会年会費
   (2) 協会年会費(公益社団法事真向法協会)
     @ 3,000円  普通会員
     A 10,000円 正会員(協会認定指導者で准教士以上の会員)

第三条 新入会員は、入会金3,000円と新潟中央真向会及び協会本部の年会費との
    合計15,000円を納めます。但し、途中入会の人は、入会月後期(10〜3月)の
    協会年会費は半額となり、当年会費は月割りになります。6月8,000円、7月
    7,000円、8月6,000円、9月5,000円、10月4,000円、11月3,000円、
    12月2,000円。但し1月〜3月は、1,000円となります。翌年度の年会費は4
    月納入となります。また、入会月の修練費は免除されます。

第四条 会員は、年会費を毎月の真向法修練会(道場教室等)に参加不参加係らず納
    入します。但し、親族の介護等家庭や本人の事情で長期間会活動に参加できな
    い場合は、申請により役員会で協議し本会年会費のみ減免されます。

第五条 会員は、修練費1,000円を毎月納めます。会員は回数の制限なく月内は何
    回あるいは当会指定のどこの会場にも参加修練ができます。但し、会員以外は
    参加一回ごとに2,000円となります。(道場教室での体験参加は原則無料)

第六条 賛助会員は、協会定款会費規定により、賛助会員年会費は一口10,000円
    以上を納める、となっています。当会は、賛助会員年会費を二口20,000円とし
    ます。

第七条 その他の運営等の規定は必要に応じて役員で検討する。

  ≪付則≫    1 この規程は、2007年1月1日実施。
            2 2008年2月3日  一部改正
            3 2012年2月11日 一部改正
            4 2013年5月19日 一部改正