新潟中央真向会 会則

 (名 称)
第1条 本会の名称は新潟中央真向会と称する。

 (所在地)
第2条 本会の事務所は会長宅に置く。

 (目 的)
第3条 自分自身の健康管理と新潟地域住民の健康増進管理のために真向法健康体操の
  実践・普及に努め、寝たきりゼロを目指し健康寿命の確立、健康で明るい平和な社会を
  築く事を目的とする。

 (運 営)
第4条 本会は公益社団法人真向法協会(以下協会という)の指導のもとに新潟中央真向会
  を組織し、協会定款及び施行細則を遵守し本会会則の実施運営行う。また、その他の運
  営については、役員会及び総会にはかり施行する。

 (会 員)
第5条 本会の会員は協会に登録された正会員・普通会員及び賛助会員をもって構成する。

 (事 業)
第6条 本会は次の各号の事業を行う。
    (1) 真向法体操の普及と指導。
    (2) 昇級・昇段審査会の開催(協会審査規定に順ずる)
    (3) 協会発刊の書籍・資料等の販売と配布。
    (4) 指導者の育成と研修。 
    (5) 教室の開設と支援。
    (6) 真向法を通じて、国際交流と社会貢献活動。
    (7) その他必要と認めた事業。

 (会 計)
第7条 本会の会計年度は毎年4月1日〜3月31日とする。
    但し、平成24年度は平成24年1月〜平成25年3月の15ヶ月とする。
  2 本会の運営経費は第8条の会費等の収入と販売と販売・寄付収入、及び講師派
    遣先から支給される謝礼及び講師料等の収入をもってこれに当てる。

 (会 費)
第8条 本会の会費は、協会の定款及び会費規定に従う協会年会費及び新潟中央真
     向会会費規定に定める年会費・修練費とする。

 (役 員)
第9条 本会に次の役員を置く。
     (1) 会長 1名。  副会長 若干名。
     (2) 必要に応じ、理事及び部門別役員等を置く事が出来る。
     (3) 会計監査を置く。
  2 役員の選出方法。
     (1) 会長及び副会長と理事は役員会で選出し、総会において承認する。
     (2) 会長は理事の役職を委嘱する。
  3 役員の職務。
     (1) 会長は会を代表し会務を総理統括する。
     (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長職務を代行する。
     (3) 理事は役員会を構成し、事業計画・収支予算の作成と報告その他重大事
        項の処理にあたる。
     (4) 会計監査は会計を管理総括し、総会において報告する。
  4 役員の任期
     (1) 役員の任期は2年とする。再任を妨げない。
     (2) 任期途中で、代わりに選任された役員の任期は、前任者の任期内とす。

 (指導委員)
第10条 本会に指導委員を置く。
     (1) 指導委員は真向法教室長及び指導者から選出する。
     (2) 指導委員は役員会で任命する。
   2 指導者委員会
     (1) 指導者委員会は、役員と指導委員で構成する。
     (2) 指導者委員会は、真向法の指導・育成及び教室運営の全面的実践協力にあた
        る。
     (3) 指導者委員会は必要に応じて開催する。但し、年2回を目標とする。

 (会 議)
第11条 本会の会議は次のとおりとする。
     (1) 総会
        総会は年1回、年度初めに会長が招集し、会計報告・事業報告並びに事業予
        算・事業計画等の承認、会長及び副会長の任命を行なう。
     (2) 臨時総会
        必要に応じ、臨時総会を開催することが出来る。
   2 役員会
     (1) 役員会は、総会提出資料の作成、活動計画の審議と処理にあたり、事務局は
        その窓口となる。
   3 指導者委員会 
     (1) 前10条に基づいて本会の目的達成に努める。

 (顧 問)
第12条 本会に顧問を置くことが出来る。
     (1) 顧問の依頼は、役員会の推薦を得て会長が行う。
     (2) 顧問は、会員として長期に貢献、若しくは有力な支援者で本会に相応しい人物。

 (慶 弔)
第13条 慶弔に関する事項が発生した時点で、三役協議の上処理する。特に長寿祝い金等
      に関しては、必要に応じ別に定める。

 (細則及び規程) 
第14条 この会則の施行において必要な細則及び規定は、役員会において定める。

 (付   則)
      付則は、平成19年1月1日より施行する。
            平成23年2月13日  一部改訂
            平成24年2月11日  一部改訂
            平成24年7月15日  一部改訂
            平成25年5月19日  一部改訂
                                                   以上

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