新潟中央真向会会費規程
第一条 新潟中央真向会の会員は会則第8条に従い会費を納め及び修練費について、
以下の規定を守り会員の資格を取得します。
第二条 年会費は以下に定める金額を原則として年度初めに納めます。
(1) 9,000円 新潟中央真向会年会費
(2) 協会年会費(公益社団法事真向法協会)
@ 3,000円 普通会員
A 10,000円 正会員(協会認定指導者で准教士以上の会員)
第三条 新入会員は、入会金3,000円と新潟中央真向会及び協会本部の年会費との
合計15,000円を納めます。但し、途中入会の人は、入会月後期(10〜3月)の
協会年会費は半額となり、当年会費は月割りになります。6月8,000円、7月
7,000円、8月6,000円、9月5,000円、10月4,000円、11月3,000円、
12月2,000円。但し1月〜3月は、1,000円となります。翌年度の年会費は4
月納入となります。また、入会月の修練費は免除されます。
第四条 会員は、年会費を毎月の真向法修練会(道場教室等)に参加不参加係らず納
入します。但し、親族の介護等家庭や本人の事情で長期間会活動に参加できな
い場合は、申請により役員会で協議し本会年会費のみ減免されます。
第五条 会員は、修練費1,000円を毎月納めます。会員は回数の制限なく月内は何
回あるいは当会指定のどこの会場にも参加修練ができます。但し、会員以外は
参加一回ごとに2,000円となります。(道場教室での体験参加は原則無料)
第六条 賛助会員は、協会定款会費規定により、賛助会員年会費は一口10,000円
以上を納める、となっています。当会は、賛助会員年会費を二口20,000円とし
ます。
第七条 その他の運営等の規定は必要に応じて役員で検討する。
≪付則≫ 1 この規程は、2007年1月1日実施。
2 2008年2月3日 一部改正
3 2012年2月11日 一部改正
4 2013年5月19日 一部改正